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会計法 第33条

各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計法第33条は、日本の会計法に含まれる条文です。
  2. 会計法第33条の条文原文は「各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。」で始まります。
  3. 会計法第33条は第六章 国庫金及び有価証券に置かれています。
  4. 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計法第33条の前の条は会計法第32条です。
  7. 会計法第33条の次の条は会計法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035
  • 本サイト収録会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/33

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