会計法 第33条
各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計法第33条は、日本の会計法に含まれる条文です。
- 会計法第33条の条文原文は「各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。」で始まります。
- 会計法第33条は第六章 国庫金及び有価証券に置かれています。
- 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計法第33条の前の条は会計法第32条です。
- 会計法第33条の次の条は会計法第34条です。
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- 正式書式
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035 - 本サイト収録
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/33