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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計法 第六章 国庫金及び有価証券

第33条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計法第六章 国庫金及び有価証券は、第33条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 会計法第六章 国庫金及び有価証券が属する会計法の法令番号は昭和二十二年法律第三十五号です。
  3. 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
  4. 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

別タブ ↗

各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。

第三十四条

第34条

別タブ ↗

日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。

2前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

国は、その所有又は保管に係る有価証券の取扱及びその保管に係る現金の利子の支払を日本銀行に命ずることができる。

第三十六条

第36条

別タブ ↗

日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条又は第二十一条の規定により交付を受けた資金の収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検査を受けなければならない。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

日本銀行が、国のために取り扱う現金又は有価証券の出納保管に関し、国に損害を与えた場合の日本銀行の賠償責任については、民法及び商法の適用があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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