ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計法 第七章 出納官吏

第38条〜第45条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計法第七章 出納官吏は、第38条〜第45条の全 9 条で構成されています。
  2. 会計法第七章 出納官吏が属する会計法の法令番号は昭和二十二年法律第三十五号です。
  3. 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
  4. 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員をいう。

2出納官吏は、法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

出納官吏は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、これを命ずる。

2各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。

第四十条

第40条

別タブ ↗

各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。

2前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員という。

第四十条の二

第40条の2

別タブ ↗

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏又は出納官吏代理とすることができる。

2前項の場合において、各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該他の各省各庁所属の職員を出納員とすることができる。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責を免れることができない。

2出納官吏は、単に自ら事務を執らないことを理由としてその責を免れることができない。ただし、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員の行為については、この限りでない。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失したときは、政令の定めるところにより、これを財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

各省各庁の長は、出納官吏の保管に係る現金の亡失があつた場合においては、会計検査院の検定前においても、その出納官吏に対して弁償を命ずることができる。

2前項の場合において、会計検査院が出納官吏に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

分任出納官吏、出納官吏代理及び出納員は、その行為については、自らその責に任ずる。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

出納官吏に関する規定は、出納員について、これを準用する。

会計法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる