会計法 第41条
- 出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責を免れることができない。
- 2.出納官吏は、単に自ら事務を執らないことを理由としてその責を免れることができない。ただし、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員の行為については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計法第41条は、日本の会計法に含まれる条文です。
- 会計法第41条の条文原文は「出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責を免れることができない。」で始まります。
- 会計法第41条は第七章 出納官吏に置かれています。
- 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計法第41条の前の条は会計法第40条の2です。
- 会計法第41条の次の条は会計法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035 - 本サイト収録
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/41