会計法 第44条
分任出納官吏、出納官吏代理及び出納員は、その行為については、自らその責に任ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計法第44条は、日本の会計法に含まれる条文です。
- 会計法第44条の条文原文は「分任出納官吏、出納官吏代理及び出納員は、その行為については、自らその責に任ずる。」で始まります。
- 会計法第44条は第七章 出納官吏に置かれています。
- 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計法第44条の前の条は会計法第43条です。
- 会計法第44条の次の条は会計法第45条です。
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- 正式書式
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035 - 本サイト収録
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/44