受講中の講座ブックマーク無料で登録

会計法 第35条

国は、その所有又は保管に係る有価証券の取扱及びその保管に係る現金の利子の支払を日本銀行に命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計法第35条は、日本の会計法に含まれる条文です。
  2. 会計法第35条の条文原文は「国は、その所有又は保管に係る有価証券の取扱及びその保管に係る現金の利子の支払を日本銀行に命ずることができる。」で始まります。
  3. 会計法第35条は第六章 国庫金及び有価証券に置かれています。
  4. 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計法第35条の前の条は会計法第34条です。
  7. 会計法第35条の次の条は会計法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035
  • 本サイト収録会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›