会計法 第36条
日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条又は第二十一条の規定により交付を受けた資金の収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検査を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計法第36条は、日本の会計法に含まれる条文です。
- 会計法第36条の条文原文は「日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条又は第二十一条の規定により交付を受けた資金の収支及び前条の規定により取り扱つた有価…」で始まります。
- 会計法第36条は第六章 国庫金及び有価証券に置かれています。
- 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計法第36条の前の条は会計法第35条です。
- 会計法第36条の次の条は会計法第37条です。
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- 正式書式
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035 - 本サイト収録
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/36