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裁判所法施行法 第2条(従前の裁判所における手続)

  1. 裁判所構成法による裁判所においてした事件の受理その他の手続は、政令の定めるところによりこれを最高裁判所又は下級裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす。
  2. 2.裁判所法施行の際現に行政裁判所に係属している行政訴訟事件については、行政裁判所にした行政訴訟の提起は、これを東京高等裁判所にした訴の提起とみなす。

この条文の基本情報

従前の裁判所における手続とは何ですか?

定義従前の裁判所における手続とは、裁判所法施行法第2条に定められた規定で、「裁判所構成法による裁判所においてした事件の受理その他の手続は、政令の定めるところによりこれを最高裁判所又は下級裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判所法施行法第2条(従前の裁判所における手続)は、日本の裁判所法施行法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法施行法第2条の条文原文は「裁判所構成法による裁判所においてした事件の受理その他の手続は、政令の定めるところによりこれを最高裁判所又は下級裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす。」で始まります。
  3. 裁判所法施行法の公布日は昭和22年4月16日です。
  4. 裁判所法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判所法施行法第2条の前の条は裁判所法施行法第1条です。
  6. 裁判所法施行法第2条の次の条は裁判所法施行法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判所法施行法(昭和二十二年法律第六十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000060
  • 本サイト収録裁判所法施行法(昭和二十二年法律第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000060/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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