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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

裁判所法施行法

  • 昭和二十二年法律第六十号・法律・公布 昭和22年4月16日・本則7条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判所法施行法の法令番号は昭和二十二年法律第六十号です。
  2. 裁判所法施行法の法令種別は法律です。
  3. 裁判所法施行法の公布日は昭和22年4月16日です。
  4. 裁判所法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判所法施行法は全 9 条です。
  6. 裁判所法施行法の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
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第1条(廃止する法律)別タブ ↗

明治二十三年法律第百六号、大正二年法律第九号、昭和十年法律第三十号、昭和十三年法律第十一号及び違警罪即決例は、これを廃止する。

第2条(従前の裁判所における手続)別タブ ↗

裁判所構成法による裁判所においてした事件の受理その他の手続は、政令の定めるところによりこれを最高裁判所又は下級裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす。

2裁判所法施行の際現に行政裁判所に係属している行政訴訟事件については、行政裁判所にした行政訴訟の提起は、これを東京高等裁判所にした訴の提起とみなす。

第3条(従前の裁判官の地位)別タブ ↗

裁判所法施行の際現に大審院の裁判官の職に在る者で最高裁判所の裁判官に任命されないものは、判事として東京高等裁判所判事に補せられたものとみなす。

2裁判所法施行の際現に控訴院の裁判官の職に在る者は、判事として当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所の判事に補せられたものとみなす。

3裁判所法施行の際現に裁判所構成法による地方裁判所(以下旧地方裁判所という。)又は区裁判所の裁判官の職に在る者は、判事としてそれぞれ当該旧地方裁判所又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事に補せられたものとみなす。

4裁判所法施行の際現に旧地方裁判所又は区裁判所に予備判事として勤務する者は、判事補としてそれぞれ当該裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事補に補せられたものとみなす。

5別に辞令が発せられた場合には、前三項の規定を適用しない。

6日本国憲法第百三条但書の裁判官の後任者が任命される場合においてその後任者が第一項乃至第四項の裁判官のうちいずれの裁判官の後任者であるかは、その任命の際最高裁判所がこれを定める。

7最高裁判所は、昭和二十二年十二月三十一日までに、前項に規定する後任者として任命されるべき者を日本国憲法第八十条第一項の規定により指名しなければならない。

第4条(閣令による裁判官任命諮問委員会)別タブ ↗

裁判所法第三十九条第四項の裁判官任命諮問委員会は、同法施行準備のため同法施行前において、閣令の定めるところによりこれを設けることができる。

2前項の裁判官任命諮問委員会は、裁判所法施行前にその職務を行うことができる。

第6条(従前の裁判官の恩給の特例)別タブ ↗

裁判所法施行の際現に裁判官の職に在つた者で日本国憲法第百三条但書の規定によりその地位を失つたものに支給すべき恩給については、恩給法の規定にかかわらず、法律で特別の定をすることができる。

附則
本文附則

この法律は、裁判所法施行の日から、これを施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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