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裁判所法施行法 第6条(従前の裁判官の恩給の特例)

裁判所法施行の際現に裁判官の職に在つた者で日本国憲法第百三条但書の規定によりその地位を失つたものに支給すべき恩給については、恩給法の規定にかかわらず、法律で特別の定をすることができる。

この条文の基本情報

従前の裁判官の恩給の特例とは何ですか?

定義従前の裁判官の恩給の特例とは、裁判所法施行法第6条に定められた規定で、「裁判所法施行の際現に裁判官の職に在つた者で日本国憲法第百三条但書の規定によりその地位を失つたものに支給すべき恩給については、恩給法の規定にかかわらず、法律で特別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判所法施行法第6条(従前の裁判官の恩給の特例)は、日本の裁判所法施行法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法施行法第6条の条文原文は「裁判所法施行の際現に裁判官の職に在つた者で日本国憲法第百三条但書の規定によりその地位を失つたものに支給すべき恩給については、恩給法の規定にかかわらず、法律で特別…」で始まります。
  3. 裁判所法施行法の公布日は昭和22年4月16日です。
  4. 裁判所法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判所法施行法第6条の前の条は裁判所法施行法第5条です。
  6. 裁判所法施行法第6条の次の条は裁判所法施行法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判所法施行法(昭和二十二年法律第六十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000060
  • 本サイト収録裁判所法施行法(昭和二十二年法律第六十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000060/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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