宮内庁法 第2条
- 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
- 一皇室制度の調査に関すること。
- 二行幸啓に関すること。
- 三賜与及び受納に関すること。
- 四皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
- 五御璽国璽を保管すること。
- 六側近に関すること。
- 七皇族に関すること。
- 八儀式に関すること。
- 九交際に関すること。
- 十雅楽に関すること。
- 十一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
- 十二陵墓に関すること。
- 十三図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
- 十四皇室用財産を管理すること。
- 十五供進及び調理に関すること。
- 十六皇室の車馬に関すること。
- 十七皇室の衛生に関すること。
- 十八正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
- 十九御料牧場に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁法第2条は、日本の宮内庁法に含まれる条文です。
- 宮内庁法第2条の条文原文は「宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 宮内庁法の公布日は昭和22年4月18日です。
- 宮内庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法第2条の前の条は宮内庁法第1条です。
- 宮内庁法第2条の次の条は宮内庁法第3条です。
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- 正式書式
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000070 - 本サイト収録
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000070/2
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