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宮内庁法 第2条

  1. 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
  2. 一皇室制度の調査に関すること。
  3. 二行幸啓に関すること。
  4. 三賜与及び受納に関すること。
  5. 四皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
  6. 五御璽国璽を保管すること。
  7. 六側近に関すること。
  8. 七皇族に関すること。
  9. 八儀式に関すること。
  10. 九交際に関すること。
  11. 十雅楽に関すること。
  12. 十一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
  13. 十二陵墓に関すること。
  14. 十三図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
  15. 十四皇室用財産を管理すること。
  16. 十五供進及び調理に関すること。
  17. 十六皇室の車馬に関すること。
  18. 十七皇室の衛生に関すること。
  19. 十八正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
  20. 十九御料牧場に関すること。
  21. 二十前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁法第2条は、日本の宮内庁法に含まれる条文です。
  2. 宮内庁法第2条の条文原文は「宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 宮内庁法の公布日は昭和22年4月18日です。
  4. 宮内庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宮内庁法第2条の前の条は宮内庁法第1条です。
  6. 宮内庁法第2条の次の条は宮内庁法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000070
  • 本サイト収録宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000070/2

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