宮内庁法 第3条
- 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
- 2.長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。
- 3.長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁法第3条は、日本の宮内庁法に含まれる条文です。
- 宮内庁法第3条の条文原文は「宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。」で始まります。
- 宮内庁法の公布日は昭和22年4月18日です。
- 宮内庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法第3条の前の条は宮内庁法第2条です。
- 宮内庁法第3条の次の条は宮内庁法第4条です。
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- 正式書式
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000070 - 本サイト収録
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000070/3
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