裁判官分限法 第1条(免官)
- 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
- 2.前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。
この条文の基本情報
免官とは何ですか?
定義免官とは、裁判官分限法第1条に定められた規定で、「裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第1条(免官)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第1条の条文原文は「裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行…」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第1条の次の条は裁判官分限法第2条です。
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- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。