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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

裁判官分限法

  • 昭和二十二年法律第百二十七号・法律・公布 昭和22年10月29日・本則13条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官分限法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十七号です。
  2. 裁判官分限法の法令種別は法律です。
  3. 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
  4. 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判官分限法は全 19 条です。
  6. 裁判官分限法の内訳は本則 13 条、附則 6 条です。
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第1条(免官)別タブ ↗

裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。

2前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。

第3条(裁判権)別タブ ↗

各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。

2最高裁判所は、左の事件について裁判権を有する。

一第一審且つ終審として、最高裁判所及び各高等裁判所の裁判官に係る分限事件

二終審として、高等裁判所が前項の裁判権に基いてした裁判に対する抗告事件

第4条(合議体)別タブ ↗

分限事件は、高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体で、最高裁判所においては、大法廷で、これを取り扱う。

第6条(事件の開始)別タブ ↗

分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。

第7条(裁判)別タブ ↗

第一条第一項の裁判又は第二条の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。

2裁判所は、前項の裁判をする前に当該裁判官の陳述を聴かなければならない。

第8条(抗告)別タブ ↗

高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。

2抗告裁判所の裁判については、前条の規定を準用する。

第10条(手続の中止)別タブ ↗

分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は弾劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

2執達吏懲戒令は、これを廃止する。

本文附則

この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第10条附則

この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

第39条附則(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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