裁判官分限法 第7条(裁判)
- 第一条第一項の裁判又は第二条の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。
- 2.裁判所は、前項の裁判をする前に当該裁判官の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判とは何ですか?
定義裁判とは、裁判官分限法第7条に定められた規定で、「第一条第一項の裁判又は第二条の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第7条(裁判)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第7条の条文原文は「第一条第一項の裁判又は第二条の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第7条の前の条は裁判官分限法第6条です。
- 裁判官分限法第7条の次の条は裁判官分限法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/7
裁判官分限法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。