裁判官分限法 第8条(抗告)
- 高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。
- 2.抗告裁判所の裁判については、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
抗告とは何ですか?
定義抗告とは、裁判官分限法第8条に定められた規定で、「高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第8条(抗告)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第8条の条文原文は「高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第8条の前の条は裁判官分限法第7条です。
- 裁判官分限法第8条の次の条は裁判官分限法第9条です。
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- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。