裁判官分限法 第6条(事件の開始)
分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。
この条文の基本情報
事件の開始とは何ですか?
定義事件の開始とは、裁判官分限法第6条に定められた規定で、「分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第6条(事件の開始)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第6条の条文原文は「分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第6条の前の条は裁判官分限法第5条です。
- 裁判官分限法第6条の次の条は裁判官分限法第7条です。
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- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/6
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