裁判官分限法 第3条(裁判権)
- 各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。
- 2.最高裁判所は、左の事件について裁判権を有する。
- 一第一審且つ終審として、最高裁判所及び各高等裁判所の裁判官に係る分限事件
- 二終審として、高等裁判所が前項の裁判権に基いてした裁判に対する抗告事件
この条文の基本情報
裁判権とは何ですか?
定義裁判権とは、裁判官分限法第3条に定められた規定で、「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第3条(裁判権)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第3条の条文原文は「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第3条の前の条は裁判官分限法第2条です。
- 裁判官分限法第3条の次の条は裁判官分限法第4条です。
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- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。