裁判官分限法 第11条(裁判手続)
分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる。
この条文の基本情報
裁判手続とは何ですか?
定義裁判手続とは、裁判官分限法第11条に定められた規定で、「分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第11条(裁判手続)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第11条の条文原文は「分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる。」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第11条の前の条は裁判官分限法第10条です。
- 裁判官分限法第11条の次の条は裁判官分限法第12条です。
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- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/11
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