裁判官分限法 第10条(手続の中止)
分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は弾劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。
この条文の基本情報
手続の中止とは何ですか?
定義手続の中止とは、裁判官分限法第10条に定められた規定で、「分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は弾劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第10条(手続の中止)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第10条の条文原文は「分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は弾劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第10条の前の条は裁判官分限法第9条です。
- 裁判官分限法第10条の次の条は裁判官分限法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/10
裁判官分限法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。