裁判官分限法 第13条(過料の裁判の執行)
懲戒による過料の裁判の執行については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
過料の裁判の執行とは何ですか?
定義過料の裁判の執行とは、裁判官分限法第13条に定められた規定で、「懲戒による過料の裁判の執行については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官分限法第13条(過料の裁判の執行)は、日本の裁判官分限法に含まれる条文です。
- 裁判官分限法第13条の条文原文は「懲戒による過料の裁判の執行については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条の規定を準用する。」で始まります。
- 裁判官分限法の公布日は昭和22年10月29日です。
- 裁判官分限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官分限法第13条の前の条は裁判官分限法第12条です。
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- 正式書式
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000127 - 本サイト収録
裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000127/13
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