農業協同組合法 第104条
- 第九十九条の十第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百六条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
- 2.第九十九条の十第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
- 3.金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十九条の十第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「農業協同組合法第九十九条の十第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
- 4.第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第104条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第104条の条文原文は「第九十九条の十第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」で始まります。
- 農業協同組合法第104条は第十章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第104条の前の条は農業協同組合法第103条です。
- 農業協同組合法第104条の次の条は農業協同組合法第105条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/104