農業協同組合法 第103条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第三条第二項又は第七十二条の五第二項の規定に違反した者
- 二第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
- 三第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第103条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第103条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 農業協同組合法第103条は第九章 罰則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第103条の前の条は農業協同組合法第102条です。
- 農業協同組合法第103条の次の条は農業協同組合法第104条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/103