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農業協同組合法 第九章 罰則

第99条〜第103条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第九章 罰則は、第99条〜第103条の全 22 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第九章 罰則が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十九条

第99条

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。

第九十九条の二

第99条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十一条の三の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者

二第十一条の五、第十一条の二十七又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者

三第九十二条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者

四不正の手段により第九十二条の二第一項の許可を受けた者

五準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者

六第九十二条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者

七不正の手段により第九十二条の五の二第一項の登録を受けた者

八第九十二条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

第九十九条の三

第99条の3

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。

二準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

三第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第九十九条の四

第99条の4

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

二第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者

三第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

四第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

五第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者

第九十九条の五

第99条の5

第五十四条の二第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

第九十九条の六

第99条の6

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第五十四条の三第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十四条の三第四項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令若しくは主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

二準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

三準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

四準用銀行法第五十二条の五十三若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

五準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第九十九条の七

第99条の7

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

一第十一条の十三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第九十九条の八

第99条の8

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十一条の四(第一号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者

二第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第九十九条の九

第99条の9

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者

二第十一条の二十四の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為をした者

三第十一条の二十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

第九十九条の十

第99条の10

前条第一号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農業協同組合法第九十九条の十第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農業協同組合法第九十九条の十第一項」と読み替えるものとする。

第九十九条の十一

第99条の11

被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の五十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百条

第100条

第十一条の六十又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百条の二

第100条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

二準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者

三第十一条の五又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

四準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

五第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百条の三

第100条の3

第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第百条の四

第100条の4

第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百条の五

第100条の5

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者

二準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三準用銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者

四準用銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

五第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者

六第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第百条の六

第100条の6

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第九十九条の二第二号又は第九十九条の三(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑

二第九十九条の四(第二号を除く。)、第九十九条の六(第三号を除く。)又は第九十九条の八第一号二億円以下の罰金刑

三第九十九条の五五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑)

四第九十九条の七五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)

五第九十九条の九第一号一億円以下の罰金刑

六第九十九条の二(第二号を除く。)、第九十九条の三第三号、第九十九条の四第二号、第九十九条の六第三号、第九十九条の八第二号、第九十九条の九(第一号を除く。)又は第百条の二から前条まで各本条の罰金刑

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百条の七

第100条の7

次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定、消費生活協同組合法第三十条の二第二項の規定若しくは医療法第四十六条の五の三第二項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

一第七十三条の三第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十条及び第八十六条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三第四項若しくは第五項、第七十八条、第八十二条又は第八十八条の規定に違反して第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。

二第七十三条の三第六項、第八十条、第八十六条若しくは第九十二条において準用する第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

三第七十三条の九第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

四第七十三条の十(第八十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五第七十四条第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

六第七十四条第二項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

第百条の八

第100条の8

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者

二第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三正当な理由がないのに、第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百一条

第101条

次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

三第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。

四第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。

六第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。

七第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。

八第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

九第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。

十第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。

十一第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。

十二第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

十三第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。

十四第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十五第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

十六第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

十七第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。

十八第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。

十九第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。

二十第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。

二十一第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

二十二第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。

二十三第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第九号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社が第十一条の六十六第七項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。

二十四第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。

二十五第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。

二十六第十九条の規定に違反したとき。

二十七第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。

二十八第三十条第三項の規定に違反したとき。

二十九第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

三十第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。

三十一第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。

231_2 第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

三十二第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。

三十三第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

三十四第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。

三十五第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

三十六会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

三十七第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

三十八第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

三十九第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

四十第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

340_2 第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。

四十一第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。

四十二第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。

四十三第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四十四第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

四十五第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。

四十六第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

四十七第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

四十八第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。

四十九清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。

五十第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。

五十一準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

五十二準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

五十三準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。

五十四第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。

五十五第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

五十六第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

4共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。

5会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。

第百二条

第102条

次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。

一第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

二第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

三第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

第百三条

第103条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第三条第二項又は第七十二条の五第二項の規定に違反した者

二第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

三第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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