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農業協同組合法 第四節 子会社等

第11条の64〜第11条の69・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第四節 子会社等は、第11条の64〜第11条の69の全 7 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第四節 子会社等が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十一条の六十四

第11条の64

別タブ ↗

第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。

一農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)

二次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの

2前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。

一第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合信用事業又は共済事業

二第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。)信用事業

三第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(第一号に掲げる農業協同組合を除く。)共済事業

3第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4第一項の場合において、会社が主として農業協同組合の行う事業のために従属業務(信用事業に従属する業務を除く。)を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。

第十一条の六十五

第11条の65

別タブ ↗

第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2前項の規定は、同項の農業協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該農業協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

3前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の農業協同組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4第一項の農業協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該農業協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

一当該農業協同組合が第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日

二第六十五条第二項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたときその設立された日

三当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該農業協同組合が存続する場合に限る。)その合併をした日

5行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6第一項の農業協同組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該農業協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。

7第十一条の二第三項の規定は、前各項の場合において第一項の農業協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

第十一条の六十六

第11条の66

別タブ ↗

第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十号、第七項及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

一銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)

21_2 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの

二金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券専門会社」という。)

三金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)

一金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為

二金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)

三金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介

四金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為

33_2 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの

一金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為

二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)

三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為

四信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。)

五次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

一従属業務

二金融関連業務(当該農業協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

六新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号及び第八号並びに第十一条の六十七第三項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。)

七経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第十一条の六十七第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)

八地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)

九前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該農業協同組合連合会の行う第十条第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社

十子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

4前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一従属業務第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

二金融関連業務第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

四信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

5第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十六第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。

6第一項の農業協同組合連合会は、同項第一号から第五号まで、第九号又は第十号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

7前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

8第四項の規定は、第一項の農業協同組合連合会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

9第一項の農業協同組合連合会は、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

10第一項の農業協同組合連合会は、第四項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

11第一項の農業協同組合連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

第十一条の六十六の二

第11条の66の2

別タブ ↗

第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ(農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

二農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

三農業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

四前三号に掲げるもののほか、農業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

第十一条の六十七

第11条の67

別タブ ↗

第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社、同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)、同項第九号及び第十号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第十一条の六十七第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。

3第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、第十一条の六十六第一項第六号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

4第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第十一条の六十六第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)及び同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社(当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第十一条の六十八

第11条の68

別タブ ↗

第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

一保険会社

二保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社

22_2 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)

三次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

一従属業務

二関連業務

四新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)

五前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

3前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一従属業務第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの

二関連業務第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの

4第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第四号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。

5第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この項、第六項及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第二項第二号に規定する関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

6第十一条の六十六第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第十一条の六十八第四項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第十一条の六十八第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。

7第一項第三号又は第四項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。

第十一条の六十九

第11条の69

別タブ ↗

第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第二号の二に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第五号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十一条の六十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の六十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と読み替えるものとする。

3第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

4第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第四号に掲げる会社(第一項の農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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