第八十一条
第81条
別タブ ↗農業協同組合(次に掲げる農業協同組合を除く。次条第一項及び第二項、第八十三条並びに第八十五条において同じ。)は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。
一組合員に出資をさせない農業協同組合
二第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合
三都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合(前二号に掲げる農業協同組合を除く。)
第八十一条
農業協同組合(次に掲げる農業協同組合を除く。次条第一項及び第二項、第八十三条並びに第八十五条において同じ。)は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。
一組合員に出資をさせない農業協同組合
二第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合
三都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合(前二号に掲げる農業協同組合を除く。)
第八十二条
農業協同組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一組織変更後の消費生活協同組合(以下「組織変更後消費生活協同組合」という。)の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる事項
二前号に掲げるもののほか、組織変更後消費生活協同組合の定款で定める事項
三組織変更後消費生活協同組合の理事及び監事の氏名
四組織変更をする農業協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)
五組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
六組織変更後消費生活協同組合が組織変更に際して組織変更をする農業協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
七組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
八組織変更後消費生活協同組合の準備金に関する事項
九組織変更がその効力を生ずべき日
十その他主務省令で定める事項
3前項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、組織変更後消費生活協同組合の組合員になろうとする者のうちから選任するものとし、同号の理事及び監事の任期は、組織変更後最初の通常総会の日までとする。
第八十三条
組織変更をする農業協同組合の組合員で、組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第二十二条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第八十二条第一項に規定する組織変更の日」とする。
第八十四条
組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。
一組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第二条第一項各号に掲げる要件を欠くとき。
二組織変更の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。
三組織変更後消費生活協同組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
3第一項の認可については、消費生活協同組合法第五十七条第二項及び第五十九条の規定を準用する。
第八十五条
組織変更をする農業協同組合は、第八十二条第二項第九号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第三項において「効力発生日」という。)に、消費生活協同組合となる。
2組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第八十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする農業協同組合の組合員(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、第八十二条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の出資を有する組織変更後消費生活協同組合の組合員となる。
第八十六条
組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の八第五項、第七十三条の九並びに第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第八十二条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第八十二条第一項の総会」と、第七十三条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)」と、第七十三条の五第三項中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の六中「資本準備金」とあるのは「準備金」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき消費生活協同組合法第二十一条の規定による払戻請求権、同法第五十二条の規定による割戻請求権及び組織変更後消費生活協同組合が解散した場合における財産分配請求権又は組織変更により受けるべき」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十二条第二項第九号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第三節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十六条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)