農業協同組合法 第84条
- 組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。
- 一組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第二条第一項各号に掲げる要件を欠くとき。
- 二組織変更の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。
- 三組織変更後消費生活協同組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
- 3.第一項の認可については、消費生活協同組合法第五十七条第二項及び第五十九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第84条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第84条の条文原文は「組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 農業協同組合法第84条は第三節 消費生活協同組合への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第84条の前の条は農業協同組合法第83条です。
- 農業協同組合法第84条の次の条は農業協同組合法第85条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/84