第七十七条
第77条
別タブ ↗非出資組合又は非出資農事組合法人は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。
第七十七条
非出資組合又は非出資農事組合法人は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。
第七十八条
非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項
三組織変更後一般社団法人の理事の氏名
四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
一組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名
二組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
五組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
六組織変更がその効力を生ずる日(次条において「効力発生日」という。)
七その他農林水産省令で定める事項
第七十九条
組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。
2組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする非出資組合の組合員等又は非出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。
第八十条
組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の八第四項及び第五項並びに第七十三条の九から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第七十八条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第七十八条第一項の総会」と、第七十三条の八第四項中「前三項」とあるのは「第七十九条」と、「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と、同条第五項中「第四章第一節」とあるのは「第四章第二節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)