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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法 第五節 組合員及び会員

第12条〜第27条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第五節 組合員及び会員は、第12条〜第27条の全 16 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第五節 組合員及び会員が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十二条

第12条

別タブ ↗

農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

一農業者(組合を除く。)

二当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの

三当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合

四農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(前三号に掲げる者を除く。)

2農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

一組合

二他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの

三組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。)

一前二号に掲げる者

二第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社

三第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十八第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社

第十三条

第13条

別タブ ↗

組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)に出資をさせることができる。

2出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

3出資一口の金額は、均一でなければならない。

4出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

第十四条

第14条

別タブ ↗

出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

第十五条

第15条

別タブ ↗

非出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担に限る。

第十六条

第16条

別タブ ↗

組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで又は第二項第二号若しくは第三号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

3組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の六第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。

4組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

5前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。

6代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

8代理人による議決権等の行使については会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十七条

第17条

別タブ ↗

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

第十八条

第18条

別タブ ↗

組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことができる。

第十九条

第19条

別タブ ↗

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

第二十条

第20条

別タブ ↗

出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。

2非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

3前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

4第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

組合員は、次の事由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失

二死亡又は解散

三除名

2除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員

二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員

三その他定款で定める行為をした組合員

3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

持分を計算するに当たり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

第二十一条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、第二十二条から第二十四条までの規定を準用する。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

一氏名又は名称及び住所

二加入の年月日及び組合員たる資格の別

三出資口数及び出資各口の取得の年月日

四払込済みの出資の額及びその払込みの年月日

2理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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