農業協同組合法 第21条
- 組合員は、次の事由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
- 2.除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
- 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
- 三その他定款で定める行為をした組合員
- 3.前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第21条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第21条の条文原文は「組合員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
- 農業協同組合法第21条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第21条の前の条は農業協同組合法第20条です。
- 農業協同組合法第21条の次の条は農業協同組合法第22条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/21