農業協同組合法 第20条
- 出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
- 2.非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
- 3.前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
- 4.第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第20条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第20条の条文原文は「出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第20条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第20条の前の条は農業協同組合法第19条です。
- 農業協同組合法第20条の次の条は農業協同組合法第21条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/20