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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法 第六節 管理

第28条〜第54条の5・全 62 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第六節 管理は、第28条〜第54条の5の全 62 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第六節 管理が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

一事業

二名称

三地区

四事務所の所在地

五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定

六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度

七経費の分担に関する規定

八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

九利益準備金の額及びその積立ての方法

十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定

十一事業年度

十二公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

2前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。

3組合の定款には、第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。

一総会又は総代会に関する規定

二業務の執行及び会計に関する規定

三役員に関する規定

四組合員に関する規定

五その他必要な事項

第二十九条の二

第29条の2

別タブ ↗

理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程(以下「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。

2組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

4定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第三十条

第30条

別タブ ↗

組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3第十条第一項第三号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事一人以上を含めて常勤の理事三人以上を置かなければならない。

4役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、農業協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。

5役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。

6投票は、一人(第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える農業協同組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。

7役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。

8役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。

9総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

10役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選任することができる。

11組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。

12農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第一号において同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一認定農業者(法人にあつては、その役員)

二農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者

13農業協同組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

14第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

一次のイ又はロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者以外の者であること。

一農業協同組合当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人

二農業協同組合連合会当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人

二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。

三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

15第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。

第三十条の二

第30条の2

別タブ ↗

組合(次項に規定する農業協同組合連合会を除く。)は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。

2第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。

3経営管理委員の定数は、五人以上とする。

4経営管理委員については、前条第十一項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、同条第十二項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第一号に掲げる者」と読み替えるものとする。

5経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。

6経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第十項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。

7経営管理委員設置組合の理事は、農畜産物の販売その他の当該経営管理委員設置組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

8前条第十一項から第十三項までの規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。

第三十条の四

第30条の4

別タブ ↗

次に掲げる者は、役員となることができない。

一法人

二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者

三この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第十条第一項第三号又は第十号の事業

二金融商品取引法第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者第十条第一項第三号の事業

第三十条の五

第30条の5

別タブ ↗

第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事、経営管理委員設置組合の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

3監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3合併又は新設分割(第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。第五十一条第四項において同じ。)による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

組合は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、全ての理事で組織する。

3理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

4経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。

第三十三条

第33条

別タブ ↗

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

6理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十四条

第34条

別タブ ↗

経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。

2経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。

3経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。

4経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

5理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

6前項の規定による招集については、会社法第三百六十八条第一項の規定を準用する。

7経営管理委員会は、理事が第三十五条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

8経営管理委員会は、総会の日の七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

9第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

10経営管理委員会については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

理事は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

6第四項の許可については、会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条の二

第35条の2

別タブ ↗

理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。

二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

3民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

4第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第三十五条の三

第35条の3

別タブ ↗

組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。

2代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三十五条の四

第35条の4

別タブ ↗

理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2代表理事については、会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条の五

第35条の5

別タブ ↗

監事は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。

4経営管理委員設置組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。

5監事については、第三十五条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条の六

第35条の6

別タブ ↗

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任の原因となつた行為が理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。

3第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

一賠償の責任を負う額

二当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

一代表理事六

二代表理事以外の理事又は経営管理委員四

三監事二

5前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

三責任を免除すべき理由及び免除額

6理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

9次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一理事次に掲げる行為

一第三十六条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

二虚偽の登記

三虚偽の公告

二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

10役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第三十五条の七

第35条の7

別タブ ↗

組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)の決議によらなければならない。

一当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

二当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

一当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失

二当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

二当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

三役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。

6民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

第三十五条の八

第35条の8

別タブ ↗

組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。

2第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

第三十六条

第36条

別タブ ↗

理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。

2理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。

4理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。

5第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6前項の規定により監事の監査を受けたもの(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。

7理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び第四十三条の六の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。

8理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

9理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

10理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

12組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

13第一項及び第二項の規定により作成したものについては、会社法第四百四十三条の規定を準用する。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

2前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。

第三十七条の二

第37条の2

別タブ ↗

出資組合であつて、次に掲げるものは、会計監査人を置かなければならない。

一第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(政令で定める規模に達しないものを除く。)

二農業協同組合連合会(政令で定める規模に達しないものを除く。)

2前項に規定する出資組合以外の出資組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

3会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。)は、第三十六条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

4会計監査人設置組合については、会社法第四百三十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十四条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十七条の三

第37条の3

別タブ ↗

会計監査人については、第三十条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第五項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会計監査人の責任については、第三十五条の六、第三十五条の七第一項から第三項まで及び第三十五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条の六第一項及び第四項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第二号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第七項及び第八項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項及び第三十五条の七第一項から第三項までの規定中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、第三十五条の八第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替えるものとする。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。

2経営管理委員設置組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。

3前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない。

4第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。

5第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十三条の三第二項及び第四十三条の四第二項の規定を準用する。

6第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

7第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

2会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十条

第40条

別タブ ↗

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。

2前項の総会の招集については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定を準用する。

3代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。

3参事については、会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。

3第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第四十三条の二

第43条の2

別タブ ↗

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第四十三条の三

第43条の3

別タブ ↗

臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。

2組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下この項及び第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

第四十三条の四

第43条の4

別タブ ↗

総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。

2理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

3経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

第四十三条の五

第43条の5

別タブ ↗

理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一総会の日時及び場所

二総会の目的である事項があるときは、当該事項

三前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。

第四十三条の六

第43条の6

別タブ ↗

総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。

2総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

5第一項及び第二項の通知については、会社法第三百一条及び第三百二条の規定を準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十三条の六の二

第43条の6の2

別タブ ↗

組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。第百一条第一項第四十号の二において同じ。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農業協同組合法第四十三条の五第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十三条の六第一項又は第二項の通知には、同法第四十三条の五第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第七項並びに同法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。

第四十三条の七

第43条の7

別タブ ↗

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先に宛てればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

3前二項の規定は、第四十三条の六第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

次の事項は、総会の決議を経なければならない。

一定款の変更

二規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の設定、変更及び廃止

三毎事業年度の事業計画の設定及び変更

四経費の賦課及び徴収の方法

五財産目録又は計算書類及び事業報告

六事業の全部の譲渡

七農業協同組合連合会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。

八組合への加入及び組合からの脱退

2定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第五十九条第二項、第六十条及び第六十一条の規定を準用する。

4組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会においてこれを選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。

一定款の変更

二組合の解散及び合併

三組合員の除名

四事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第五十条の四第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの

五第三十五条の六第四項の規定による責任の免除

第四十六条の二

第46条の2

別タブ ↗

役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第四十六条の三

第46条の3

別タブ ↗

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の五及び第四十三条の六の規定は、適用しない。

第四十六条の四

第46条の4

別タブ ↗

総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第四十七条

第47条

別タブ ↗

総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十九条第一項(同法第七十二条の三」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十八条

第48条

別タブ ↗

五百人以上の組合員(准組合員を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人を超える組合にあつては、五百人)以上でなければならない。

4総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。

5総代の任期は、三年以内において定款で定める。

6総代には、第三十条第五項から第九項までの規定を準用する。

7総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

8総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

第四十八条の二

第48条の2

別タブ ↗

総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該決議の内容を通知しなければならない。

2組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

3第四十三条の三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4第二項の請求の日から二週間以内に理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

第四十九条

第49条

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出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

2前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

一出資一口の金額の減少の内容

二当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの

三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第五十条

第50条

別タブ ↗

債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十条の二

第50条の2

別タブ ↗

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。

2第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

3前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。

5第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。

7第一項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

第五十条の三

第50条の3

別タブ ↗

第十条第一項第三号の事業を行う組合が同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。

2前項に規定する組合が同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

3第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

第五十条の四

第50条の4

別タブ ↗

第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。

2前項に規定する組合は、総会の決議により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。

3第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。

4第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。

5第一項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、第五十条の二第七項の規定を準用する。

第五十条の五

第50条の5

別タブ ↗

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第五十条の六

第50条の6

別タブ ↗

組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2前項の会計帳簿については、会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定を準用する。

第五十一条

第51条

別タブ ↗

出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の二分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。

3出資組合は、出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の塡補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。

4合併又は新設分割に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。

5第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。

6利益準備金をもつて損失の塡補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。

7出資組合は、第十条第一項第一号及び第十三号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

一出資総額

二前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額

三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額

四前条第七項の繰越金の額

五その他農林水産省令で定める額

2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。

第五十二条の二

第52条の2

別タブ ↗

第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の三十二から第十一条の三十八まで及び第五十条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令でこれを定める。

第五十三条

第53条

別タブ ↗

出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

第五十四条

第54条

別タブ ↗

出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

2出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。

一第二十条第一項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。

二農業協同組合連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。

3出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

第五十四条の二

第54条の2

別タブ ↗

組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社(以下この項、次条、第九十四条の二及び第九十八条第六項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

3前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第五十四条の三

第54条の3

別タブ ↗

第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農林水産省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

6第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

第五十四条の四

第54条の4

別タブ ↗

非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。

2理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

4第一項の規定による出資組合への移行については、第四十八条の二及び第六十二条第三項の規定を準用する。

第五十四条の五

第54条の5

別タブ ↗

出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。

2出資組合の組合員は、前項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

3第一項の規定による非出資組合への移行については、第二十二条第二項、第二十三条から第二十五条まで、第四十八条の二から第五十条まで及び前条第三項の規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の五第二項」と、「脱退した事業年度末」とあるのは「非出資組合への移行の日」と、第二十四条中「前二条」とあるのは「第五十四条の五第二項及び同条第三項において準用する前条」と、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「非出資組合に移行する旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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