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農業協同組合法 第54条の2

  1. 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社(以下この項、次条、第九十四条の二及び第九十八条第六項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
  3. 3.前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第54条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第54条の2の条文原文は「組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第54条の2は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第54条の2の前の条は農業協同組合法第54条です。
  7. 農業協同組合法第54条の2の次の条は農業協同組合法第54条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/54_2

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