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農業協同組合法 第二節 事業

第10条〜第11条の51・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第二節 事業は、第10条〜第11条の51の全 54 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第二節 事業が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十条

第10条

組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の五十第三項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導

二組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け

三組合員の貯金又は定期積金の受入れ

四組合員の事業又は生活に必要な物資の供給

五組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置

六農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設

七農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理

八組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売

九農村工業に関する施設

十共済に関する施設

十一医療に関する施設

十二老人の福祉に関する施設

十三農村の生活及び文化の改善に関する施設

十四組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

十五前各号の事業に附帯する事業

2組合員又は会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項の事業のほか、組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。

3第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。

一信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。第十一条の五十第一項において同じ。)

二前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの

4組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第三号又は第十号の事業を行うことができない。

5出資組合は、第一項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。

一組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業

二組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業

三組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業

6第一項第三号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一手形の割引

二為替取引

三債務の保証又は手形の引受け

73_2 有価証券(第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号の二及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為に限る。)

四有価証券の貸付け

五国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

六金銭債権(譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

86_2 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

96_3 短期社債等の取得又は譲渡

七有価証券の私募の取扱い

八農林中央金庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。次号及び第十一条の十二において「外国銀行」という。)を除く。)の業務(同号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)

108_2 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

九国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

十有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

1110_2 振替業

十一両替

十二店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第六号の事業に該当するもの以外のもの

1212_2 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの

十三金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。)

十四金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号の二の事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)

十五有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)であつて、第三号の二の事業に該当するもの以外のもの

十六有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

十七前各号の事業に附帯する事業

13第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業

二金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)

三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業

四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業

五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

六担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業

七国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの

14第一項第十号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。

15第六項第三号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十二項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債

二削除

三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債

四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債

五保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債

六資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債

七農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債

八その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

一各権利の金額が一億円を下回らないこと。

二元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

三利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

16第六項第三号の二及び第十二号の二の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第三号の二の「書面取次ぎ行為」、同項第十二号の「店頭デリバティブ取引」、同項第十二号、第十五号及び第十六号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第十二号の二の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為、同法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為又は同法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。

17第六項第五号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

18第六項第六号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。

19第六項第六号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

20第六項第七号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

21第六項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。

22組合は、第七項第四号から第六号までの事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。

23組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第七項第五号及び第六号の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第六項第二号から第十七号まで、第七項、第八項及び第二十四項の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第一項第二号及び第六項第一号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。

24第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第二号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。

25行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。

26組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。

一地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け

二農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)

三銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

27組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第一項第八号の規定による施設を利用させることができる。

28第一項第二号、第三号、第十号若しくは第十二号、第二項、第三項又は第五項の事業の利用に関する第十七項ただし書及び第十八項の規定の適用については、第一項第二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第三号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第十号又は第十二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第二項、第三項又は第五項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。

29第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第二号の事業及び同項第四号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第三号の事業に附帯する事業並びに第六項、第七項及び次項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

一機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業

一契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

二使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

三使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

二前号に掲げる事業の代理又は媒介

30第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、組合員のために、次の事業を行うことができる。

一組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該農業協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化又は当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの

二当該農業協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号又は第三号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの

三前二号の事業に附帯する事業

31第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第八項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

第十条の二

第10条の2

組合は、前条の事業を行うに当たつては、組合員に対しその利用を強制してはならない。

第十条の三

第10条の3

第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の出資の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。

2前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。

第十一条

第11条

組合が、第十条第一項第三号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の信用事業規程には、信用事業(第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第十一条の二

第11条の2

主務大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

一当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

二当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

三当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準

2前項第二号の「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第四節及び第百一条第一項第二十三号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。

3前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第十一条の三

第11条の3

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

第十一条の四

第11条の4

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一利用者に対して虚偽のことを告げる行為

二利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十第一項において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の九において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)

四前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

第十一条の五

第11条の5

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び同法第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第九十二条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条の六

第11条の6

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第九十二条の五の二第二項第二号において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第十一条の七

第11条の7

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一指定信用事業等紛争解決機関(第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十一条の三十第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置

二指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十一条の三十第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

3第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

4第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十一条の三十第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

第十一条の八

第11条の8

第十条第一項第三号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

2前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

二信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

4第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。

5いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

6前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第十一条の九

第11条の9

第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

一当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引

二当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為

第十一条の十

第11条の10

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第二号又は第三号の事業、第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第十一条の十一

第11条の11

第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

第十一条の十二

第11条の12

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、同条第六項第八号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

第十一条の十三

第11条の13

第十条第一項第八号の保管の事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3第一項の許可を受けた組合が発行する同項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。

4第一項の許可を受けた組合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第一項及び第二項、第十二条、第二十二条並びに第二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第八条第一項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条第一項中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同法第二十二条及び第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条の十四

第11条の14

前条第一項の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

第十一条の十五

第11条の15

第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第十一条の十六

第11条の16

第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。

第十一条の十七

第11条の17

組合が、第十条第一項第十号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の共済規程には、共済事業(第十条第一項第十号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第八項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第十一条の十八

第11条の18

主務大臣は、第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(第九十二条の六第五項第三号を除き、以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

一出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額

二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額

第十一条の十九

第11条の19

第十条第一項第十号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

一申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。

二当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。

三当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。

四申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。

五その他農林水産省令で定めるとき。

2前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第九十七条の四第二項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。

3前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

4共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

5第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。

6第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。

7共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。

9共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。

10第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

第十一条の二十

第11条の20

第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十一条の二十四において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定は、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。

3共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称

二自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別

三その他農林水産省令で定める事項

第十一条の二十一

第11条の21

第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第十一条の二十二

第11条の22

共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第十一条の二十三

第11条の23

共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。

2前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。

第十一条の二十四

第11条の24

第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第十一条の二十第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。

一共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為

二共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

三共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

四前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為

第十一条の二十五

第11条の25

共済代理店については、保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。

第十一条の二十六

第11条の26

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。

第十一条の二十七

第11条の27

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び同法第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び共済契約者等(農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(農業協同組合法第十一条の十八に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条の二十八

第11条の28

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。

2前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。

3第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。

4民法第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

第十一条の二十九

第11条の29

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第十一条の三十

第11条の30

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一指定共済事業等紛争解決機関(第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置

二指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一苦情処理措置利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置

二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置

3第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

4第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

第十一条の三十一

第11条の31

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第十一条の三十二

第11条の32

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

第十一条の三十三

第11条の33

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

第十一条の三十四

第11条の34

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、農業協同組合にあつてはその所有する資産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

2前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

第十一条の三十五

第11条の35

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。

2契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第十一条の三十六

第11条の36

第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

第十一条の三十七

第11条の37

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。

2前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

一特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。

二特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。

第十一条の三十八

第11条の38

第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の財産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

第十一条の三十九

第11条の39

第十条第一項第十号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。

2共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。

第十一条の四十

第11条の40

共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。

一農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。

二契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。

三その他農林水産省令で定める事項

2共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。

3行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。

4前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第十一条の四十一

第11条の41

行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

第十一条の四十二

第11条の42

農業協同組合が、第十条第三項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3信託規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4農業協同組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第十一条の四十三

第11条の43

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。

2第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

3第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。

4第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十三第三項」とする。

第十一条の四十四

第11条の44

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。

第十一条の四十五

第11条の45

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。

一信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判

二信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判

三信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判

四信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判

第十一条の四十六

第11条の46

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。

一信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。

二当該農業協同組合の信託規程に係る第十一条の四十二第一項の承認の取消しがあつたとき。

第十一条の四十七

第11条の47

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条、第九十六条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。

第十一条の四十八

第11条の48

組合が、第十条第五項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3宅地等供給事業実施規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第十一条の四十九

第11条の49

第十条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

2組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。

第十一条の五十

第11条の50

出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。

一当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合

二農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。

2出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

3第一項の規定により組合が農業の経営を行うには、当該組合の総会に総組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。)又は総会員(同条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。

第十一条の五十一

第11条の51

組合が、前条第一項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の農業経営規程には、事業の実施区域その他事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3農業経営規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5行政庁は、農業経営規程に記載された事業の実施区域が農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にある場合において、第一項又は第三項の承認をしようとするときは、当該地域計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。この場合において、行政庁は、必要があると認めるときは、当該地域計画を定めた市町村の意見を聴くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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