農業協同組合法 第11条の32
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の32は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の32の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の32は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の32の前の条は農業協同組合法第11条の31です。
- 農業協同組合法第11条の32の次の条は農業協同組合法第11条の33です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_32