第五十五条
第55条
農業協同組合を設立するには、十五人以上の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。
第五十五条
農業協同組合を設立するには、十五人以上の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。
第五十六条
発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
第五十七条
設立準備会においては、出席した農業者(法人にあつては、その役員)又は組合の理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2定款作成委員は、農業協同組合にあつては十五人以上、農業協同組合連合会にあつては二人以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した農業者又は組合の過半数の同意をもつてこれを決する。
第五十八条
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
3定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行うことができる。この場合には、第十六条第三項後段の規定を準用する。
7創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の二から第四十六条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項及び第四項から第六項までの規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第五十八条第六項又は前項」と、第四十六条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第五十八条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十九条
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第六十条
行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。
一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
第六十一条
第五十九条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3行政庁が第五十九条第二項の規定により報告書の提出の請求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
4行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
第六十二条
第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
第六十三条
組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
2組合が第五十九条第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。
第六十三条の二
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)