農業協同組合法 第62条
- 第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
- 2.出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第62条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第62条の条文原文は「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第62条は第七節 設立に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第62条の前の条は農業協同組合法第61条です。
- 農業協同組合法第62条の次の条は農業協同組合法第63条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/62