農業協同組合法 第61条
- 第五十九条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
- 2.行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
- 3.行政庁が第五十九条第二項の規定により報告書の提出の請求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
- 4.行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
- 5.発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第61条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第61条の条文原文は「第五十九条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第61条は第七節 設立に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第61条の前の条は農業協同組合法第60条です。
- 農業協同組合法第61条の次の条は農業協同組合法第62条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/61