農業協同組合法 第60条
- 行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
- 二事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第60条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第60条の条文原文は「行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第60条は第七節 設立に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第60条の前の条は農業協同組合法第59条です。
- 農業協同組合法第60条の次の条は農業協同組合法第61条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/60