ブックマーク無料で登録

農業協同組合法 第八節 解散、合併、新設分割及び清算

第64条〜第72条の3・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第八節 解散、合併、新設分割及び清算は、第64条〜第72条の3の全 25 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第八節 解散、合併、新設分割及び清算が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第六十四条

第64条

組合は、次に掲げる事由によつて解散する。

一総会の決議

二組合の合併

三組合についての破産手続開始の決定

四存立時期の満了

五第九十五条の二の規定による解散の命令

2第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第五十九条第二項の規定を準用する。

4組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。)は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

5第一項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

6信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第一項及び前項の事由によるほか、第九十五条第三項の規定による承認の取消しによつて解散する。

7第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。

一第七十条第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。

二第七十条第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。

三第七十条第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。

8農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第六十四条の二

第64条の2

休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。

2行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。

第六十四条の三

第64条の3

組合は、第六十四条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。

2前項の規定による組合の継続については、第四十六条及び第四十八条の二の規定を準用する。

3第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第六十五条

第65条

組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。

4組合の合併には、第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。

第六十五条の二

第65条の2

合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。

2前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。

3合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

4合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。

第六十五条の三

第65条の3

次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十五条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

一合併によつて消滅する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで

一第六十五条第一項の総会の日の二週間前の日

二第六十五条第四項において準用する第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

二合併後存続する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで

一第六十五条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の二週間前の日

二前号ロに掲げる日

三合併によつて設立する組合合併の登記の日から六月間

2前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一前項の書面の閲覧の請求

二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

第六十五条の四

第65条の4

組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。

第六十六条

第66条

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による設立委員の選任には、第四十六条の規定を準用する。

3第一項の規定による理事の選任については、第三十条第十一項本文、第十二項及び第十三項の規定を準用する。

4第一項の規定による経営管理委員の選任については、第三十条の二第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「前条第十一項本文、第十二項及び第十三項」と読み替えるものとする。

第六十七条

第67条

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

第六十八条

第68条

合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

第六十八条の二

第68条の2

合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一第一項の書面の閲覧の請求

二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

第六十九条

第69条

組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十条

第70条

第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。

二当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。

2前項の規定による権利義務の承継については、第四十六条、第四十八条の二、第六十五条、第六十五条の三、第六十七条及び第六十八条の二の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十五条第三項中「第六十一条」とあるのは「第六十一条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。

4第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。

第七十条の二

第70条の2

出資組合は、その事業(信用事業及び共済事業を除く。)に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。

第七十条の三

第70条の3

出資組合は、前条の分割(以下「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一新設分割によつて設立する出資組合(以下「新設分割設立組合」という。)の第二十八条第一項各号に掲げる事項

二前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項

三新設分割設立組合が新設分割によつて新設分割をする出資組合(以下「新設分割組合」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

四新設分割組合の組合員が新設分割に際して取得する新設分割設立組合の出資の口数又はその口数の算定方法(新設分割設立組合の組合員となることができない新設分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)

五新設分割組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項

六新設分割設立組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項

七その他農林水産省令で定める事項

3新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び新設分割によつて新設分割組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員となることができないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5新設分割については、第四十六条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第六十五条の三、第六十五条の四第二項、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条の二、民法第三百九十八条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十五条の三第一項中「第六十五条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同号イ中「第六十五条第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、同項第三号中「合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十五条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同項ただし書中「第六十五条の二第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、第六十六条第一項中「合併によつて設立する組合」とあり、及び第六十七条中「合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十八条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合及び新設分割設立組合の理事は、共同で」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立組合が承継した新設分割組合」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「組合員、組合の債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十条の四

第70条の4

新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。

2前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。

3新設分割組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日から二週間以内に、新設分割設立組合の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

4新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

第七十条の五

第70条の5

新設分割設立組合は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合の権利義務を承継する。

2前項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合に対して、当該新設分割組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3第一項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4新設分割組合の組合員(新設分割設立組合の組合員となることができないものを除く。)は、新設分割設立組合の成立の日に、第七十条の三第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。

第七十条の六

第70条の6

新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。

2会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護について準用する。この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十条の五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十条の七

第70条の7

新設分割の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十条の八

第70条の8

第七十条の二から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十一条

第71条

組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

2第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合が、第六十四条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第七十二条の三において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

第七十一条の二

第71条の2

清算人は、次に掲げる職務を行う。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の分配

第七十二条

第72条

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

第七十二条の二

第72条の2

清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

3第一項の承認については、会社法第五百七条第四項の規定を準用する。

第七十二条の三

第72条の3

組合の清算については、会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条(第二項を除く。)、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十六条(第一項及び第十項を除く。)、第三十九条第一項、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

農業協同組合法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる