農業協同組合法 第64条
- 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四存立時期の満了
- 五第九十五条の二の規定による解散の命令
- 2.第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第五十九条第二項の規定を準用する。
- 4.組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。)は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- 5.第一項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- 6.信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第一項及び前項の事由によるほか、第九十五条第三項の規定による承認の取消しによつて解散する。
- 7.第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。
- 一第七十条第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。
- 二第七十条第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
- 三第七十条第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
- 8.農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第64条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第64条の条文原文は「組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 農業協同組合法第64条は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第64条の前の条は農業協同組合法第63条の2です。
- 農業協同組合法第64条の次の条は農業協同組合法第64条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/64