農業協同組合法 第65条の4
- 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
- 2.組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第65条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第65条の4の条文原文は「組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめ…」で始まります。
- 農業協同組合法第65条の4は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第65条の4の前の条は農業協同組合法第65条の3です。
- 農業協同組合法第65条の4の次の条は農業協同組合法第66条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第65条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第65条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/65_4