農業協同組合法 第65条の3
- 次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十五条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 一合併によつて消滅する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
- 一第六十五条第一項の総会の日の二週間前の日
- 二第六十五条第四項において準用する第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
- 二合併後存続する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
- 一第六十五条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の二週間前の日
- 二前号ロに掲げる日
- 三合併によつて設立する組合合併の登記の日から六月間
- 2.前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第65条の3は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第65条の3の条文原文は「次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十五条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主た…」で始まります。
- 農業協同組合法第65条の3は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第65条の3の前の条は農業協同組合法第65条の2です。
- 農業協同組合法第65条の3の次の条は農業協同組合法第65条の4です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第65条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/65_3