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農業協同組合法 第66条

  1. 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
  2. 2.前項の規定による設立委員の選任には、第四十六条の規定を準用する。
  3. 3.第一項の規定による理事の選任については、第三十条第十一項本文、第十二項及び第十三項の規定を準用する。
  4. 4.第一項の規定による経営管理委員の選任については、第三十条の二第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「前条第十一項本文、第十二項及び第十三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第66条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第66条の条文原文は「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第66条は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第66条の前の条は農業協同組合法第65条の4です。
  7. 農業協同組合法第66条の次の条は農業協同組合法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/66

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