受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法 第70条の4

  1. 新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
  2. 2.前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。
  3. 3.新設分割組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日から二週間以内に、新設分割設立組合の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
  4. 4.新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第70条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第70条の4の条文原文は「新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第70条の4は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第70条の4の前の条は農業協同組合法第70条の3です。
  7. 農業協同組合法第70条の4の次の条は農業協同組合法第70条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/70_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›