受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法 第71条の2

  1. 清算人は、次に掲げる職務を行う。
  2. 一現務の結了
  3. 二債権の取立て及び債務の弁済
  4. 三残余財産の分配

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第71条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第71条の2の条文原文は「清算人は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第71条の2は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第71条の2の前の条は農業協同組合法第71条です。
  7. 農業協同組合法第71条の2の次の条は農業協同組合法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第71条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/71_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›