農業協同組合法 第71条
- 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
- 2.第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合が、第六十四条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第七十二条の三において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第71条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第71条の条文原文は「組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会におい…」で始まります。
- 農業協同組合法第71条は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第71条の前の条は農業協同組合法第70条の8です。
- 農業協同組合法第71条の次の条は農業協同組合法第71条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/71