農業協同組合法 第70条
- 第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。
- 二当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
- 2.前項の規定による権利義務の承継については、第四十六条、第四十八条の二、第六十五条、第六十五条の三、第六十七条及び第六十八条の二の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十五条第三項中「第六十一条」とあるのは「第六十一条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
- 4.第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第70条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第70条の条文原文は「第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会が…」で始まります。
- 農業協同組合法第70条は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第70条の前の条は農業協同組合法第69条です。
- 農業協同組合法第70条の次の条は農業協同組合法第70条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/70