農業協同組合法 第70条の2
出資組合は、その事業(信用事業及び共済事業を除く。)に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第70条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第70条の2の条文原文は「出資組合は、その事業(信用事業及び共済事業を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第70条の2は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第70条の2の前の条は農業協同組合法第70条です。
- 農業協同組合法第70条の2の次の条は農業協同組合法第70条の3です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/70_2