農業協同組合法 第64条の3
- 組合は、第六十四条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。
- 2.前項の規定による組合の継続については、第四十六条及び第四十八条の二の規定を準用する。
- 3.第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第64条の3は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第64条の3の条文原文は「組合は、第六十四条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法第64条の3は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第64条の3の前の条は農業協同組合法第64条の2です。
- 農業協同組合法第64条の3の次の条は農業協同組合法第65条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第64条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第64条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/64_3